企業法務担当者様向けブログ

無期転換ルールとは

無期転換ルールとは、有期労働契約で働いている従業員が5年を超えて繰り返し契約を更新されたとき、企業へ期間の定めのない契約への転換を申し込むことができる制度のことです。従業員がこの申し込みを行うと、企業側は申し込みを承諾したものと見なされ、申し込み時点で期限の定めのない労働契約を締結したことになります。企業側が申し込みを拒否することはできません。

例えば、従業員のAさんが契約期間1年の有期労働契約を繰り返し更新されている場合、雇い入れから5回契約を更新したとき(雇い入れから6年目のとき)、Aさんが会社へ無期転換を申し込むと、次回の契約から(7年目から)期間の定めのない労働契約を締結したことになります。

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無期転換ルールについて、条文では、
①同一の使用者との間で締結された
②二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が
③五年を超える
④労働者が、
⑤当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたとき
労働者は使用者へ無期転換を申し込むことができる、と定めています。
このブログでは次回以降、5つのポイントについて、詳しくご紹介します。

無期転換ルールは平成25年4月1日に改正労働契約法が施行された際に導入されました。今年(平成30年)の4月1日には施行から5年が経過するため、多くの企業で無期転換の申し込みが発生することが見込まれます。
いざ従業員から申し込みがあってから慌てないように、制度について理解を深め、事前にしっかり準備しておきましょう。

労働契約法(無期転換ルール)
参考書籍:Q&A 有期労働契約者の無期転換ルール 新日本法規出版