企業法務担当者様向けブログ

通算契約期間とは①

無期転換ルールの条文では、「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間 が5年を超える」ことを条件の1つとして定めています。この「同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間」、つまり有期労働契約が繰り返し更新されている期間を「通算契約期間」といいます。

契約期間を通算するにあたって、更新の前後で有期労働契約の内容が同じであることまでは求められていません。以前ご紹介したとおり、契約更新時に雇用形態が変わった場合や、勤務する事業所が変わった場合でも、使用者が同じである限り通算されます。一方グループ会社においては、同じグループ内での人事異動でも、使用者が変われば期間は通算されません。

1度も契約更新されていない有期労働契約

通算契約期間は「二以上の有期労働契約の契約期間」を通算した期間、と定められているため、1度も契約更新されたことのない場合は、たとえ契約期間の合計が5年を超えていても、無期転換を申し込むことはできません。もっとも労働基準法14条1項により有期労働契約は原則3年を上限とされているため、5年の間に1度も契約更新されていないことはほとんどありませんが、例外として「一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約」は契約期間の上限がないため、このような事業に従事している方は注意が必要です。

労働契約法(無期転換ルール)
参考書籍:Q&A 有期労働契約者の無期転換ルール 新日本法規出版