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通算契約期間③~クーリングの具体例~

前回、クーリングの考え方についてご紹介しましたが、通算契約期間がリセットされるために必要なクーリング期間の長さは、クーリング期間の直前に締結されていた労働契約の期間に応じて、下記の表のように定められています。

直前の有期労働契約期間 クーリング期間
1年以上 6ヶ月
10ヶ月超~1年未満 6ヶ月
8ヶ月超~10ヶ月以下 5ヶ月
6ヶ月超~8ヶ月以下 4ヶ月
4ヶ月超~6ヶ月以下 3ヶ月
2ヶ月超~4ヶ月以下 2ヶ月
2ヶ月以下 1ヶ月(※)

※クーリング期間が1ヶ月に満たない場合は、通算契約期間はリセットされません。

事例3

Gさんは、有期労働契約で3ヶ月勤務した後一旦退職し、1ヶ月後に再就職した。再就職後3ヶ月勤務した後にふたたび退職し、2ヶ月後にさらに再就職して3ヶ月勤務した。

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事例の場合、通算契約期間は何年になるでしょうか?
(説明の便宜上、1度目の退職の前の契約期間を期間a、2度目の退職の前の契約期間を期間b、2度目の退職の後の契約期間を期間cとします)

期間a、bの通算

まず、期間aと期間bが通算されるかを考えると、期間aは3ヶ月なのでクーリング期間は2ヶ月必要です。しかし期間aと期間bの間は1ヶ月しかないので、クーリング期間が不十分で、期間aと期間bは通算されます。

期間a、b、cの通算

次に期間b、c間が通算されるか考えると、直前に勤務していた期間bが3ヶ月なのに対して、期間bと期間cの間は2ヶ月空いているので、クーリング期間が十分なように思えます。しかし、期間aと期間bは通算されているため、「直前の有期労働契約期間」は期間a、bを通算した6ヶ月になります。そのため期間bと期間cの間に必要なクーリング期間は4ヶ月となり、2ヶ月では不十分です。期間a、b、cは全て通算され、通算契約期間は9ヶ月になります。

労働契約法(無期転換ルール)
参考書籍:Q&A 有期労働契約者の無期転換ルール 新日本法規出版