無期転換ルールが導入された労働契約法は平成25年4月1日に施行され、平成30年4月1日には施行から丸5年になります。メディアなどで平成30年4月1日から無期転換ルールが本格化する、とよく言われるので、5年以上勤務している有期労働契約者は平成30年4月1日に一斉に無期転換に切り替わるように思いがちですが、実はそうではありません。
労働契約法では、無期転換ルールを導入する際、「平成25年4月1日(無期転換ルールが導入された改正法の施行日)以後の日を契約期間の初日とする有期労働契約について適用し、施行日前の日が初日である有期労働契約の契約期間は、通算契約期間には通算しない」と定めました。
上の図のように、毎年1年間(4月1日から3月31日)の契約を繰り返し更新しているHさんと、平成24年4月1日から2年ごとに契約を更新しているIさんの場合を考えてみましょう。
Hさんは平成25年4月1日から通算契約期間を計算するため平成30年4月1日に5年を超えますが、Iさんは平成25年4月1日時点ではまだ契約の途中のため、更新後の契約の初日である平成26年4月1日から通算契約期間を計算し、平成31年4月1日に5年を超えることになります。
尚、5年を「超える」ことが条件なので、Hさんの場合「5年目」(平成29年4月1日~平成30年3月31日)には無期転換の申し込みが出来ないことに注意が必要です。Hさんは平成30年4月1日以降無期転換の申し込みを行うことができます。
しかし実は、Iさんも、Hさんと同じく平成30年4月1日から無期転換の申し込みを行うことが出来ます。どういうことなのか、次回詳しくご紹介します。
労働契約法(無期転換ルール)
参考書籍:Q&A 有期労働契約者の無期転換ルール 新日本法規出版