前回、平成24年4月1日から2年ごとに契約を更新しているIさんの例を挙げて、通算契約期間をいつから計算するのかご紹介しました。Iさんの通算契約期間は平成26年4月1日から計算するので、5年を超えるのは平成31年4月1日です。この場合Iさんはいつから無期転換の申し込みができるのでしょうか?
有期労働契約者が無期転換の申し込みができる権利を「無期転換申込権」と言いますが、厚生労働省(基発0810第2号)は、この無期転換申込権について「当該契約期間中に通算契約期間が5年を超えることとなる有期労働契約の契約期間の初日から当該有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に行使することができる」と定めています。Iさんの場合、平成31年4月1日が契約期間中に含まれる平成30年4月1日から平成32年3月31日の労働契約(図の赤い矢印の期間)が「当該契約期間中に通算契約期間が5年を超えることとなる有期労働契約」にあたり、その契約期間の初日である平成30年4月1日から無期転換の申し込みができます。
同様に、平成25年4月1日から3年ごとに有期労働契約を更新しているJさんの例を考えると、平成28年4月1日から無期転換の申し込みができるようになります。契約開始からまだ5年経過していない期間(平成28年4月1日から平成30年3月31日)でも無期転換の申し込みが出来る点に注意が必要です。メディアなどでは無期転換ルールが平成30年4月1日から本格化、と言われていますが、実はそれより前の時点でも、無期転換を申し込まれる可能性があるのです。
労働契約法(無期転換ルール)
参考書籍:Q&A 有期労働契約者の無期転換ルール 新日本法規出版