<育児・介護休業> 育児休業の基本を確認しましょう

育児休業 産後の義務的休業期間の経過後は、育児介護休業法による育児休業制度があります。育児休業は、従業員の申し出により、1歳未満の子の養育のために取得が認められます。 ただし、 ①両親がともに育児休業をするなど一定の要件…

目的物の引渡しと受領

企業間の売買契約においては、売主が目的物を引き渡す行為を「納入」、「納品」等といいます。 買主が目的物を引き取る行為を「受取り」、「受領」、「引取り」等といいます。 企業間の売買は種類物売買(原材料・部品等のように目的物…

妊産婦の健康管理措置、講じていますか?

健康管理に関する措置 男女雇用機会均等法では、妊娠中および出産後の女性従業員の健康管理について、会社がとるべき措置を定めています。 ・会社は、雇用する女性従業員が、母子保健法による保健指導および健康診査を受けるために必要…

納入場所と納入方法を定めましょう

納入場所 売買契約の納入場所は、特約や商慣習のないときは、次のような原則になっています。 特定物売買の場合の納入場所 -債権発生の時にそのものが存在した場所(民法第484条前段) 種類物売買の場合の納入場所 -種類物売買…

要確認! ー妊産婦をサポートする制度がありますー

産前産後の期間(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日限度)は、健康保険法により、標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。賃金が支払われる時でも、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されま…

目的物の納期を定めましょう

目的物をいつまでに相手方に引き渡すかは、重要な条件の一つです。 当事者の合意がない場合は、目的物の引き渡しは代金の支払と同時に行うこととなります(民法第573条)。 通常は、合意により債務の履行期、つまり目的物の引渡し時…

母性保護のための休業・休暇について

産前産後の休業 産前産後の休業は、特に就業規則で規定をおかなくても、労基法上の権利(65条)として女性従業員に当然に認められるものです。 女性従業員から請求があった場合、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)は就業させる…

将来債権を目的物とする契約での注意点~契約時によく検討しないと無効になってしまう?!~

将来債権について、裁判所は、特段の事情の認められる場合には公序良俗違反などにより契約の効力の全部または一部が否定されることを認めています(最高裁 平成11.1.29)。 ここにいう特段の事情が認められる場合の例として ・…

将来債権を目的物とする契約での注意点

「将来債権」とは、現時点では発生していないけれども、今後発生することが予想される債権のことをいいます。将来債権を現時点で譲渡する契約をすることを将来債権譲渡といいます。 ビジネスの現場でも債権を担保として融資を受けるとい…

目的物をしっかりと特定しよう~土地建物の注意点~

契約において、目的物をしっかりと特定することは、とても重要です。 当然給付すべきものが漏れていたり、給付の内容が不明確だったりすると、後日争いが生じてしまうことも少なくありません。 例えば、建物と敷地のほかに公衆用道路を…