企業法務担当者様向けブログ

要確認! ー妊産婦をサポートする制度がありますー

産前産後の期間(産前42日(多胎妊娠の場合98日)、産後56日限度)は、健康保険法により、標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給されます。賃金が支払われる時でも、出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。また、出産時には、出産育児一時金として42万円が支給されます。

産前産後の休業から復帰した女性従業員は、従前の仕事に就くことができるのが原則ですが、健康上の都合を考慮して、本人の同意を得て、従前の仕事と異なる仕事に就かせることは認められるでしょう。