伝達権(著作権法23条2項)

  伝達権とは、公衆送信される著作物を、受信装置を用いて公に伝達する権利のことです(著作権法23条2項)。たとえば、TV放送されているサッカーの試合を大型スクリーンに映写したり、レストランなどに置かれたテレビ受…

公衆送信権(著作権法23条)

  公衆送信とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう」と定義されています(著作権法2条1項7号の2)。具体的には、テレビやラジオなどの放送、ケーブルテレビ…