企業法務担当者様向けブログ

伝達権(著作権法23条2項)

 

伝達権とは、公衆送信される著作物を、受信装置を用いて公に伝達する権利のことです(著作権法23条2項)。たとえば、TV放送されているサッカーの試合を大型スクリーンに映写したり、レストランなどに置かれたテレビ受像機やラジオを使って公衆に視聴させたりといった行為です。

受信装置を使って公衆送信された著作物をそのままの状態で公衆に見せたり、聞かせたりする場合には伝達権が働きます。公衆送信されたものをいったん録画して、それを再生して公衆に視聴させる場合は、上映権等が働くことになります。

 

伝達権の制約

放送又は有線放送される著作物については、非営利かつ無料の場合には、公の伝達は自由に行うことが可能です。また、通常の家庭で使われるようなテレビを使って飲食店などでお客さんに見せる場合には、営利・非営利にかかわらず、著作権侵害にはなりません(同法38条3項参照)。