著作物の第1の要件「思想又は感情の表現」

著作物は「思想又は感情」を表現したものであることを要します。著作者の精神的活動の表現であることが必要ということです。 例えば、単なる事実の羅列等は思想又は感情の表現したものとはいえませんので、著作物にはあたりません。

知的財産権のなかの著作権

知的財産権とは、知的な創作活動によって何かを創り出した人に対して付与される「他人に無断で利用されない」といった権利のことをいい、以下のようなものが含まれます。 ①思想・感情の創作的表現である著作物を保護する「著作権」 ②…