メールでの一方的な退職宣言 どう扱う?②

前回の続きです。 「退職します」の意思表示について、雇用契約を確定的に終了させる従業員側の意思が客観的に明らかである場合には辞職の意思表示と解し、そうでない場合は合意解約の申込みと解すことになります。 期間の定めのない雇…

辞職 ー予告期間と退職届の提出後ー

期間の定めのない労働契約で雇われた従業員は、14日の予告をすれば、いつでも労働契約の一方的解約(すなわち、辞職)をすることができます。(民法627条) この民法の規定が、14日よりも長い予告期間(例えば30日)を合意で定…