中途解約②~返品・精算ルール~

前回、販売員はいつでもマルチ組織を抜けることができるとご紹介しました。中途解約による契約解消は、将来に向かって効果を生じます。クーリング・オフと違い、契約時に遡って契約がなかったことになるわけではないので、特定負担など既…

中途解約~マルチ組織を抜けたいときは~

<事例17> マルチ組織の販売員になり、はじめのうちは親戚や知人が商品を購入してくれていたため利益が出ていたが、半年ほど経つと誰も購入してくれなくなった。マルチ組織を抜けたいと考えているが、契約書面には中途解約は認めない…

取消制度②~取消制度の例外と精算ルール~

前回重要事項に関する事実をわざと隠していた場合取消制度が利用できるとご紹介しましたが、マルチ商法では販売員それぞれが新たな販売員を勧誘する、という特性上、契約時に説明をした販売員も、実は重要事項について知らなかったという…

取消制度~「話がちがう」とわかったら~

<事例16> 漢方薬販売のマルチ組織と契約して販売員をしていたが、勧誘の際、「この漢方薬を飲めば病気が治る」といわれ、それを信じて契約した。しかし、実際はただの健康食品で、そのような効能はないことがわかった。既にクーリン…

クーリング・オフ制度②~販売による利益は返還すべき?~

前回連鎖販売取引ではクーリング・オフ制度が利用できることをご紹介しましたが、クーリング・オフを行う方法、効果については、訪問販売の場合と同じです。また、クーリング・オフ妨害があったときは、クーリング・オフ期間が延長され、…

クーリング・オフ制度~20日間の長いクーリング・オフ期間~

連鎖販売取引は適法に行われれば不意打ち性のある販売方法ではありませんが、非常に特殊な仕組みで、説明を聞いただけでは理解するのが難しいところがあります。また、多くが友人・知人からの勧誘で、人間関係を考えると断りにくいという…

概要書面の記載事項

概要書面とは、連鎖販売取引の契約締結前に、事業者が販売者へ交付しなければならない書類です。勧誘が口頭で行われると説明が不正確だったり理解が十分に出来なかったりするため、消費者が適切な情報を得たうえで契約するかどうか選択で…

概要書面と契約書面

連鎖販売取引では、概要書面と契約書面という2種類の書類を交付するよう義務づけています。概要書面は勧誘時に、契約書面は契約締結後に交付する書面で、それぞれ書面に記載すべき内容が定められています。どちらの書面も、書面の交付が…

連鎖販売取引の広告規制

通信販売などと同様に、連鎖取引販売でも広告に表示すべき内容が定められています。マルチ商法の商品販売は口コミを中心に行いますので、ここでいう広告は、商品を販売するための広告ではなく、販売員になるように勧誘する広告のことです…

勧誘方法の規制~セミナーや研修会での勧誘~

連鎖販売取引では、訪問販売のキャッチセールスやアポイントメントセールスのように、勧誘の目的を告げない誘引方法によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で勧誘を行うことが禁止されています。 マルチ商法の場…