音楽の著作物(著作権法10条1項2号)とは? 楽曲及び楽曲を伴う歌詞など音によって表現されたものを音楽の著作物といいます。音楽のジャンルは問いません。 楽譜になっている必要はありませんので、即興演奏も音楽の著作物です。 なお、オペラやオペレッタのような楽劇的著作物や… 2014年8月28日 | ◆ 著作権侵害トラブル | 記事を読む