辞職 ー予告期間と退職届の提出後ー 期間の定めのない労働契約で雇われた従業員は、14日の予告をすれば、いつでも労働契約の一方的解約(すなわち、辞職)をすることができます。(民法627条) この民法の規定が、14日よりも長い予告期間(例えば30日)を合意で定… 2014年6月4日 | ◆ 労務管理・雇用問題 | 記事を読む