契約については、契約自由の原則がとられており、具体的には次の3つに分類されます。
- 1.契約成立の自由 契約を結ぶか否か、及び誰を相手方とするか
- 2.契約内容の自由 どのような内容の契約を結ぶか
- 3.契約方式の自由 いかなる形式で契約を結ぶか
上記のいずれも自由に合意することができ、お互いの意思に応じて柔軟に契約を結ぶことができます(民法91条参照)
もっとも、契約自由の原則は対等な個人がその合理的意思に基づいて合意することが大前提となりますが、現代社会においては契約当事者間が必ずしも対等な立場にあるとはいえず、一方の利益のみに偏った契約内容になりがちです。
このため、各種立法や判例理論によって、弱い立場にある契約当事者の保護をはかっています。
例えば、会社と従業員との関係では、労働基準法で民法の規定が大幅に修正されています。また、事業者と一般消費者との関係でも、消費者保護法や特定商取引法などによって、事業者の自由な契約が制限されています。
このほかにも、社会経済法や民法上の継続的契約関係についての立法あるいは判例等により制限がなされ、場合によっては個別の契約条項が無効となることもあります。