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人事について【休職】「休職中の賃金は?休職期間が終わったあとは?」

休職の種類について

休職とは、法律上の制度ではなく、就業規則や労働協約によって定められる制度です。

休職の種類には、傷病休暇(病気や怪我で職場を休む)や、事故欠勤休暇(私的な事故により職場を休む)、起訴休職(労働者が刑事事件で起訴されたことで職場を休む)などがあります。

休職中は賃金が支払われる?勤続年数に含まれる?

休職期間に賃金を支給するかどうか、勤続年数に含めるかどうかは、それぞれの事業所の就業規則で自由に定められています。

休職の理由が会社側の都合による場合、「無給」と定めると問題になる可能性もあります。
労働基準法第26条の「休業手当制度」を参考にすると、「賃金の6割を支給」とする例もあります。

休職期間が終わったあとは?

休職後の職務の復帰については、元の職務への復帰を原則としています。
元の職務への復帰が困難な場合にのみ、他の職種に就かせる(配置転換・転勤)というのが望ましいといえます。

また、復帰が困難な場合には退職、あるいは解雇とする就業規則もあり、これを有効と認めた裁判例もあります。