企業法務担当者様向けブログ

特定継続的役務提供のクーリング・オフ制度、取消制度

<事例18>

学習塾のテレビコマーシャルをみて店舗へ出向き、契約を結んだ。翌日になってやはり高額だと思い直し、クーリング・オフの通知をしたが、自分から店舗へ出向いて契約したので、クーリング・オフはできないと言われた。

特定継続的役務提供は、訪問販売のように不意打ち性はありませんが、長期間にわたる複雑なサービス取引のため、クーリング・オフ制度が利用できます。十分な情報を得た状態で消費者に選択のチャンスを与えることが目的のため、消費者が店舗へ出向いて契約を結んだ場合でもクーリング・オフが可能です。

クーリング・オフ期間は8日間で、契約書面の交付を受けた日から、計算を開始します。

クーリング・オフ制度の利用方法等は、訪問販売の場合と同じです。

クーリング・オフの精算ルールについても、訪問販売の場合と同様で、事業者は受け取った金額の全額を返還しなければいけません。入会金や入学金のような初期費用についても、返還の対象になります。

 

<事例19>

英語教室で、勧誘時に「英語教師の資格を持った職員が教える」という説明があり、それを信じて契約したが、実際には職員が英語教師の資格を持っていないことがわかった。説明と違ったので納得いかず、辞めたいと思っている。

事例のように勧誘時に重要な事項についてウソの説明があったときや、わざと隠していたときで、消費者がその説明を信じて契約した場合は取消制度を利用することができます。利用できるのは、ウソの説明であることを知ったときから6ヶ月間(2016年改正より1年間に改正予定)です。取消制度の利用方法や精算ルールについても訪問販売の場合と同様です。