契約自由の原則から、当事者は様々な内容方式によって契約を結ぶことができます。
契約書の作成は法律効果の発生に何等の関係もありません(契約の種類によっては、契約書の作成や当事者の押印が契約の成立条件ないし有効条件となっている場合もあります)。
いったん当事者が合意して成立した契約は、当事者を強く拘束します。
当事者は多様な内容方式によって契約を結べるという利益を得る一方、同時に予測不可能なリスクにさらされているともいえます。
例えば口頭でなされた契約では、履行の時期や数量・金額等、また契約の存在そのものがあやふやになってしまい、紛争の原因となりかねません。
契約から生じた債権を確実に回収するため、紛争等のリスクを避けるために、現実の世界、特にビジネスの世界では契約書は必須といえます。