残念ながら、契約の相手方が任意に債務を履行しない場合があります。
その場合、訴訟及び強制執行により債権の回収をはかるケースも出てくるでしょう。
訴訟においては、請求債権の存在の立証が必要となり、契約書は請求債権の存在の証明文書となります。請求債権を証明するためには、次の3つが最低限必要といえます。
- 1.契約書中に契約条項が記載されていること
- 2.契約当事者の明示
- 3.その者の押印があること
さらに、速やかに債権の回収をはかりたいのであれば、契約書を公正証書で作成しておくとよいでしょう。
残念ながら、契約の相手方が任意に債務を履行しない場合があります。
その場合、訴訟及び強制執行により債権の回収をはかるケースも出てくるでしょう。
訴訟においては、請求債権の存在の立証が必要となり、契約書は請求債権の存在の証明文書となります。請求債権を証明するためには、次の3つが最低限必要といえます。
さらに、速やかに債権の回収をはかりたいのであれば、契約書を公正証書で作成しておくとよいでしょう。