常時10人以上の従業員を使用する会社(事業場)は、就業規則を作成する義務があります。
就業規則を作成する目的
就業規則作成の主たる目的は、従業員の労働条件の明確化と、行政によるチェックを行うことです。
規定の明確化は従業員の利益になるだけでなく、会社のポリシーを社内に浸透させやすくします。
非正社員を対象に、個別の就業規則を作成することも可能です。
就業規則を作成するときに必要なこと
就業規則の作成時は従業員の過半数代表の意見を聴かなければなりません。
その聴取した意見を記した書面とともに、所轄の労働基準監督署に届出をし、掲示や書面交付等により従業員に周知することも義務付けられています。
就業規則を変更するときに必要なこと
就業規則の変更手続も、作成時と同様に意見聴取、届出、周知が義務です。
就業規則の作成・変更に関する義務に違反すると?
義務に違反した場合、30万円以下の罰金が科されます。(労働基準法120条1号)