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契約書の証明力は強い!だからこそ、気にしてほしい「特約」の話

真正な契約書の証明力

契約書は、法律行為が文書中に直接記載されている文書です。
このような文書を処分証書といいます。
約束手形、遺言書なども処分証書です。
(ちなみにその他の、様々な内容を記録・記載した文書を報告証書といいます。)

契約書の証明力は非常に強く、文書の真正が認められれば、特段の事情のない限り、記載通りの事実があったと認定されることになります(最高裁昭和45年11月26日判決参照)。

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真正が認められた契約書の証明力は強い!ということは・・・

【あなたが契約書を作成する場合】
民法上の規定と異なる特約等でその法律効果を期待するものについては、契約書に必ず記載しておくことをおすすめします。

【契約先が契約書を作った場合】
民法上の規定と異なる特約等については、特に注意したほうがいいでしょう。

特約を規定するには、その特約についての法律が、任意規定か強行規定かという点を理解していなければなりません。強行規定に反する契約条件を規定してしまうと、場合によっては法律違反となり、行政処分や刑事罰の対象になる可能性があります。

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後々のトラブルを防ぐためにも、最終的なチェックは契約書と法律の専門家に任せることをおすすめします。