企業法務担当者様向けブログ 時間外労働の禁止について 労基法66条は、妊産婦が請求した場合には、時間外労働や深夜労働等をさせてはならないと定めています。 また、育児介護休業法17条から20条は、小学校就学前の子を養育する者や家族の介護をする者にについて、時間外労働と深夜労働を制限しています。 Tagged on: 時間外労働 By 一廣篠原 | 2013年7月24日 | ◆ 労務管理・雇用問題 | ← 時間外労働の例外「災害」「労働時間規制のない業種」 秘密保持条項~情報の漏洩を防ごう~ → このページを読んだ人にはこちらもおすすめです 法定労働時間を超える「時間外労働」は、労基法違反になることも 法定労働時間を超える時間外労働が「違反」ではなく「有効」になるための要件 時間外労働の例外「災害」「労働時間規制のない業種」 労働時間規制の適用除外 ー管理監督者の範囲は?ー <育児・介護休業> 小学校就学前の子を養育する従業員が利用できる制度 <育児・介護休業> 事業主が注意すべき点について <個別労働紛争>紛争が生じてしまったら ネット上の書き込みへの対応 ~発信者の特定~