企業法務担当者様向けブログ

競業避止条項~ノウハウや顧客の流出を防ごう~

競業避止義務とは?

会社の営業機密に精通した者に、その知識を利用して会社と同じ種類の営業を外で行われてしまうと、ノウハウや顧客を奪われるおそれがあります。そういった営業をしてはならないことを競業避止義務といいます。

どんなときに定めるの?

契約書中にこの競業避止義務について定めた条項を加えることがあります。主にフランチャイズ契約、知的財産権やノウハウのライセンス契約、共同研究開発契約等において定められ、特に契約終了後における競業の禁止や制限をすることが多いです。また、退職する役員や従業員との間で結ぶこともあります。

競業避止義務を定める意味

会社同士の契約書に競業避止義務を定めていなかった場合、この義務は当然に負うものではありません。会社と取締役との関係では、在職中は競業避止義務を負います(会社法第356条1項1号)が、退任後は原則として自由です。会社と従業員との関係では、労働契約に伴う信義則上の義務の一環として負うと解されていますが、退職後は負わないものと解されています。

秘密やノウハウの流出防止、また、商圏を確保するために、競業避止条項は重要な条項といえます。

Tagged on: , ,