知的財産権のライセンス契約や共同研究開発契約等において、甲が乙に開示した情報に基づいて、乙が改良発明をしたとします。その権利はいったい誰のものになるのか、予め取り決めておく必要があります。
このとき、あまりにも乙に不利益な取り決めをしてしまうと、独占禁止法に違反することもありますので、注意しましょう。
どういった場合に独占禁止法違反とされるのか?
例えば、ライセンス契約において、ライセンサー甲が、ライセンシー乙に対して、甲に権利を帰属させる義務を負わせたり(アサイン・バック)、甲に対して独占的にライセンスする義務を負わせたりする(独占的グラント・バック)場合、対価がなかったり不当に低い価格で義務を課すと、独占禁止法に違反するおそれがあります(独占禁止法第19条)。
共同研究開発契約においては、生み出された改良技術を他の参加者に譲渡する義務や独占的にライセンスする義務を課すことは、有償でも独占禁止法に違反するおそれが強いです。
このような条項を定めることはとてもリスクが高いです。十分に検討しましょう。