労基法上の労働時間規制の適用除外を定める規定の中で、特に「管理監督の地位にある者」(管理監督者)の範囲がよく問題になります。
管理監督者にあたるかどうかの判断は?
① その従業員が、雇用主の経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限が認められているかどうか
② 自己の出退勤をはじめとする労働時間について一般の従業員と同程度の規制管理を受けているかどうか
③ 賃金体系を中心とした処遇が、一般の従業員と比較して、その地位と職責にふさわしい厚遇といえるかどうか
などを、その具体的な勤務実態に即して判断すべきもの、とされています。
重要! 時間外労働の立証には証拠が必須です
管理監督者として扱われていた者が、以上のような実態判断の結果、管理監督者に該当しないとされた場合で、その従業員が時間外労働をしていれば、割増賃金を請求できます。ただ、管理監督者として扱われていた場合、会社においてタイムカードなどによる勤怠の管理等を行われていない場合が一般的で、時間外労働を行っていたことの立証は従業員側が行わなければなりませんので、毎日の出社・退社時間を手帳に記載するなど証拠を残すことが必須となります。