所有権移転の時期について、まずは原則を確認しましょう。
特定物売買の場合
特定物売買においては、所有権は契約と同時に買主に移転します(民法第176条)。
契約時に売主が目的物を所有していない他人物売買においては、売主が目的物を取得したと同時に買主に所有権が移転します。
不特定物売買の場合
不特定物売買においては、所有権は目的物が特定した時点で移転します。例えば、売主が買主の元に目的物を納品する義務がある場合(持参債務)、納品場所に持参して目的物を提供した時点で特定され、所有権が移転します。
以上が原則です。つぎに特約が必要なケースを解説します。