企業法務担当者様向けブログ

納入場所と納入方法を定めましょう

納入場所

売買契約の納入場所は、特約や商慣習のないときは、次のような原則になっています。

特定物売買の場合の納入場所

-債権発生の時にそのものが存在した場所(民法第484条前段)

種類物売買の場合の納入場所

-種類物売買とは、原材料・部品等のように目的物が種類と数量とで指定される場合のことをいいます。この場合は、債権者の営業所又は住所(商法第516条1項、民法第484条後段)で目的物を引き渡さなければなりません。

納入方法

納入場所と同時に納入方法についても定めておきましょう。

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