事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する従業員が希望すれば利用できる、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。(対象となるには一定の要件あり)
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業終業時刻の繰り上げ・繰り下げの制度(時差出勤の制度)
・介護サービスを利用する場合、従業員が負担する費用の助成制度、その他これに準ずる制度
これらの制度は、要介護状態にある対象家族1人につき、介護休業をした日数と合わせて少なくとも93日間は利用することができるようにする必要があります。
事業主は、要介護状態にある対象家族を介護する従業員が希望すれば利用できる、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。(対象となるには一定の要件あり)
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業終業時刻の繰り上げ・繰り下げの制度(時差出勤の制度)
・介護サービスを利用する場合、従業員が負担する費用の助成制度、その他これに準ずる制度
これらの制度は、要介護状態にある対象家族1人につき、介護休業をした日数と合わせて少なくとも93日間は利用することができるようにする必要があります。