目的物の引渡しと、引渡債務の完了期と、所有権移転時期とが同じとは限りません。
・所有権の移転時期は、目的物の引渡し時か、検査完了時か
・どの段階で危険負担が移転するのか
この二つを明確に定めておきましょう。
※危険負担とは?
危険負担とは、双方契約の成立後、履行期が到来する前に債務者の責めに帰すべき事由によらないで、その債務が履行不能となった場合に、相手方の債務が消滅するのかという問題のことをいいます。
民法では債務者主義を原則、債権者主義を例外としています。
債務者主義とは、売主(引渡請求権の債務者)の債務が消滅した場合、その反対債務である買主(引渡請求権の債権者)の債務(代金支払債務)も消滅するという立場です。