不可抗力事由が長引く等して、その後の事業展開に重大な支障を来し、事業の見直し自体しなければならないケースもあります。
具体的には、売買契約において、製品の主な製造工場が大地震によって壊滅的な被害をおった場合などがあります。
このような場合に備えて、契約を解除する旨を定めておくと良いでしょう。例えば、「甲又は乙は、第○条に定める不可抗力事由が相当期間継続し、契約の目的を達成することができないと判断した場合は、相手方と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる」といった条項を定めます。また、このような条項では最終的に協議が成立しないこともありますので、「不可抗力事由が○日以上継続する場合、甲は、事前に乙に通知することにより本契約を解除することができるものとする」といった文言にする場合もあります。