受領遅滞となってしまった場合どういった責任を負うのでしょうか?
民法では「債権者が遅滞の責任を負う」と規定しているのみです(民法第413条)。
学説は次の点において、見解が分かれています。
・受領遅滞を原因とする債務者からの解除は認められるか
・受領遅滞を原因とする債務者からの損害賠償請求は認められるか
実際の裁判例では、受領義務違反を根拠とする解除も損害賠償も認めていません。
しかし、継続的売買契約において信義則を理由として受領義務を認め、それを根拠に損害賠償義務を課した判例はあります。
つまり、裁判所は一般論としては受領義務を認めているわけではありませんが、契約の解釈によっては、受領義務を認める余地があるという考えのようです。
※信義則とは、権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならないとする原則のことをいいます。