売主の引渡義務を免れる方法として、商法は次のように定めています。
商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、買主に対してその旨の通知を発しなければならない。(商法第524条1項)
この場合における競売をする権利を自助売却権といいます。
同じような制度が民法上も定められていますが、民法と違い、商法上は特段の事由も裁判所の許可も必要なく、競売に付し、競売代価を代金に充当することができます。