下請法は下請業者を守るために、下記のように親事業者の義務と禁止行為を定めています。
契約書の作成にも関わる大変重要な規制です。
親事業者の義務
①発注書面の交付義務(下請法第3条)
②取引書面の作成・保存義務(同法第5条)
③下請代金の支払期日を定める義務(同法第2条の2)
④遅延利息の支払義務(同法第4条の2)
親事業者の禁止行為
①受領拒否の禁止(同法第4条第1項第1号)
②支払遅延の禁止(同法第4条第1項第2号)
③下請代金減額の禁止(同法第4条第1項第3号)
④受領後の返品の禁止(同法第4条第1項第4号)
⑤買いたたきの禁止(同法第4条第1項第5号)
⑥強制購入・強制利用の禁止(同法第4条第1項第6号)
⑦報復措置の禁止(同法第4条第1項第7号)
⑧原材料等の代金の早期決済の禁止(同法第4条第1項第8号)
⑨割引困難な手形の交付(同法第4条第2項第2号)
⑩不当な経済上の利益の提供の要請の禁止(同法第4条第2項第3号)
⑪不当な給付内容の変更および不当なやり直しの禁止(同法第4条第2項第4号)