定年について、事業主がその定めをする場合には、「60歳を下回ることができない」とされています(高齢者雇用安定法8条)。しかし、年金の支給開始年齢が段階的に65歳にまで引き上げられている現在、定年後の所得保障が重要な政策課題になっています。そして、9条では65歳までの雇用確保措置を講じるように会社に義務付けています。その措置は、
①定年年齢の引き上げ
②継続雇用措置
③定年の廃止
のいずれかです。
②について、平成25年4月1日からは、希望者全員を継続雇用制度の対象とするものでなければなりません。(ただし、平成25年3月31日までに継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で定めている場合、経過措置があります。)