解雇予告のルール
解雇の予告期間は30日(労基法20条)ですが、30日前に予告をしない場合には、30日分以上の平均賃金が支払われなければなりません。ただし、一日について平均賃金を支払った場合においては、予告の日数を短縮することができます。
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、従業員の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合には、30日の予告義務は課されず30日分の平均賃金を支払うことなく、即時に解雇することができます。(労働基準監督署長の認定を受ける必要があります。)
予告なしの解雇は効力があるのか?
一方、このような例外要件がないにもかかわらず予告なしになされた解雇について、最高裁は、会社が労基法20条所定の予告期間をおかず、かつ予告手当の支払をしないで従業員に解雇通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、会社が即時解雇に固執する趣旨でない限り、
・通知後30日の期間を経過する
・通知後に所定の予告手当の支払をした
そのいずれかのときから解雇の効力を生ずると述べています。
※解雇予告規定は、日日雇い入れられる者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者などには適用されません。(ただし、所定の期間を超えて働くことになった場合、適用されます。)