企業法務担当者様向けブログ

災害補償 ―民事損害賠償と労災保険給付との関係ー

従業員が業務上の事由により負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償について、民事損害賠償(会社の安全配慮義務違反や不法行為による損害賠償責任)と労災保険給付との関係は問題になるところです。

判例では、「同一の事由」については両者の調整が行われる(保険給付の額を、損害賠償額から控除する)とされています。ただし、慰謝料やいわゆる積極損害(入院のための費用等)は「同一の事由」に含まれない、と考えられています。

就業規則によっては、会社独自の補償を定めている場合もあります。これは、労災保険給付の上積み補償を目的にしているのが通常ですので、従業員やその遺族が労災保険給付を受給したからといって減額されることはないと解されます。