映画の著作物について、著作権法に次のような条文があります。
「映画の効果に類似する視覚的又は聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、ものに固定されている著作物を含む」(著作権法2条3項)
映画の概念を広く捉えていますね。映画の著作物に当てはまるのは、劇場上映用映画だけではありません。テレビドラマ、コマーシャル、ご自宅のビデオで撮った影像等も映画の著作物です。
なお、ゲームソフトの影像についても映画の著作物にあたると判断した判例があります。防犯カメラで撮影された記録映像はどうでしょうか?これについては、単なる記録物に過ぎず、映画の著作物ではありません。