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著作権の保護期間の例外 ③映画の著作物

映画の著作物の場合は、公表後70年間著作権が存続します(著作権法54条)。ただし創作後70年間公表されなかった場合は、創作後70年で消滅します。

以前は50年でしたが、平成15年の著作権法改正により70年になりました。

 

では、映画の著作物について、その原著作物となった脚本や小説などの権利はどうなるのでしょうか?

2014年12月1日の記事でご説明したとおり、映画の著作物にその原著作物がある場合には、その原著作物の著作権者の許諾も得なければ、これを利用することができません。

そのため、映画の著作物の保護期間が切れたあとも、その映画を利用するためには原著作物の著作権者に許諾を得る必要があるのかという問題がでてきます。

 

これについて、著作権法54条2項では、原著作物の著作権のうち映画の利用に関する権利は、当該映画の著作物の著作権保護期間満了による権利の消滅と同時に消滅すると定めています。

つまり、原著作者が有している上映権などは、その映画の利用に関する場合に限って、映画の著作物の保護期間が満了するのと同時に消滅するということです。

なお、原著作物の著作権自体は消滅しませんので、注意して下さい。