最近、小説や漫画が原作のドラマがよく放映されていますね。このドラマのように、既存の著作物に新たな創作行為を加えて作成された著作物を二次的著作物といいます。基となった著作物(原著作物)とは別の著作物として保護を受けます。著作権法では二次的著作物を次のように定義しています。
「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物」(著作権法2条1項11号)
例えば、上記のようなドラマの他に、外国語の小説を日本語に翻訳したもの、クラシックの楽曲をポップスやジャズ等に編曲したもの、小説を脚本にしたもの、脚本を映画化したもの等が挙げられます。
少し言葉を変えたくらいの修正では二次的著作物とはいえません。新たな創作行為を加えたことが必要です。
二次的著作物の創作には、もちろん原著作物の権利が及びます。また、二次的著作物を利用したいという場合には、二次的著作物の権利者だけではなく、原著作権者の許諾を得る必要があることに注意しましょう。