新聞、百科事典、詩集、雑誌、写真集、論文集等は種々の著作物から成る編集物です。これらの編集物は著作物なのでしょうか?著作権法には次のような条文があり、編集物も著作物とされています。
「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。」(著作権法12条1項)
何でも著作物と認められるわけではありません。収録されている個々の著作物の選択又はそれらの配列方法に創作性を有する場合のみ、著作物として保護されます。
個々の素材が著作物でなくとも、例えば、英単語集や職業別の電話帳等、データを収録したものであっても編集著作物となる場合があります。こちらも、素材の選択又は配列に創作性がある場合は著作物に該当します。
なお、収録されている個々の著作物と編集著作物は別個の著作物です。よって、編集著作物全体を複製する場合は、個々の著作物の権利と編集著作物の権利の両方が働きます。一方、構成している一部の著作物のみを複製するときは、その個々の著作物のみの権利が働きます。