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データベースの著作物とは?

まず、データベースとは何でしょうか?著作権法は次のように定義しています。

データベースとは「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。」(著作権法2条1項10号の3)

具体的には、学術論文を蓄積したデータベース、顧客情報を蓄積したデータベース等が挙げられます。

データベースの中でも、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するデータベースは著作物として保護されます(著作権法12条の2)。単なるデータの蓄積では著作物とはいえないことに注意して下さい。

なお、蓄積されている著作物とデータベースの著作物は別個の著作物です。データベース全体を複製するときは、個々の著作物とデータベースの著作物の両方の権利が働きます。

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