著作権法は、最初に国内において発行された著作物を保護の対象としています(著作権法6条2号)。
著作者が日本国民でなくても、日本で最初に発行された著作物は日本で保護を受けます。著作権法についての条約に加盟していない国の国民の著作物でも保護を受けます。
発行とは?
著作権法は、著作権者又はその了解を得た者等により、著作物の複製物(CD、DVD、本等)が、その性質に応じて公衆の要求を満たすことができる相当程度部数作成され、頒布された場合を、「発行」と定義しています(著作権法3条)。
6条の「最初に国内において発行された」とは、最初に海外で発行され、その最初の発行の日から30日以内に日本において発行された場合も含みます。この規定は、日本で発行されることを促し、また後から著作権を主張されないように法的安定性を図っています。