著作者人格権とは、著作者がその著作物に対して有する人格的利益の保護を目的とする権利の総称です。
著作物は、著作者の思想、感情を著作物に反映させたものです。内容を変えて利用されてしまったり、勝手に公表されてしまったりすると、著作者の人格的利益が損なわれてしまいます。そこで著作権法は人格的利益の法律上の保護を図る規定として著作者人格権を定めています。
著作者人格権は著作者固有の権利として認められますので、著作権(著作財産権)とは異なり、誰にも譲渡することができない一身専属的権利です(著作権法59条)。著作者が亡くなってしまえば消滅します。しかし、著作者が亡くなったからといって著作物の内容や題号の改変は許されるものではありませんね。よって、著作者の死後も、生きていたら著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならないと定められています(同法60条)。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変化等によって、社会通念上、著作者の意を害しないと認められる場合には改変等が認められます(同法60条但書)。
具体的な規定について、次回以降みていきましょう。