著作権法は著作者人格権の一つとして公表権を定めています。
著作権法18条
著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。
公表権とは、自分の著作物を公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利です。著作者の同意により一度公表されたものについては、公表権を行使できません。
公表とは、複製の許諾を得て、公衆の要求を満たす相当程度の部数の著作物の複製物が作成され、頒布されること(これを発行といいます)又は上演、演奏、上映、公衆送信、後述若しくは展示の許諾を得て、著作物が公衆に提示されることをいいます(著作権法3、4条)。