前回に引き続き、裁判所以外の機関における紛争処理制度のうち、今回は労働委員会についてです。
労働委員会は、従来、集団的労働紛争(労働組合と会社間の労働関係紛争)について、紛争解決にあたってきました。
しかし、平成13年成立の個別労働紛争解決促進法により、多くの地方公共団体において、都道府県労働委員会*が個別労働紛争のあっせん等も行うようになりました。(東京都、兵庫県、福岡県を除く。東京都では東京都労働相談情報センターがあっせんをしています。)
また、中央労働委員会**は、都道府県労働委員会に対して必要な助言・指導をすることができるようになりました。
なお、手続の利用は無料です。
*都道府県労働委員会・・・都道府県の機関
**中央労働委員会・・・国の機関、厚生労働省の外局