著作隣接権とは?

著作物を公衆に伝達するには、その著作物を利用する者が必要です。歌手などの実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者を通して、私達は著作物に接することが多いですね。歌手の歌唱を通して歌(著作物)を耳にしますが、創作…

<個別労働紛争> ~手続選択・従業員の立場から~

個別労働紛争の解決のためにどの手続を利用するのか、今回は「従業員の立場から」見てみましょう。   一定の費用をかけてでも相手方に法的強制を求める場合は、裁判所における手続を選択することになります。 暫定的な処分…

翻訳権、編曲権、変形権、翻案権(著作権法27条)

二次的著作物について2014年12月1日の記事でご説明しましたが、この二次的著作物を創作する権利を著作者は専有しています。 翻訳とは? 翻訳とは、言語の著作物について、その言語と異なる他の国の言語により表現することです(…

貸与権(著作権法26条の3)

貸与権とは、自己の創作した著作物の複製物を公衆に貸与する権利です。「複製物」のみが対象ですので、譲渡権と異なり原作品は対象ではありません。レンタル店が許諾を得ずにCDやDVD、ゲームソフト、本等を有料で貸し出すと侵害にあ…

譲渡権(著作権法26条の2)

譲渡権とは、頒布権が認められている映画の著作物を除く著作物について、その原作品や複製物を譲渡により公衆に提供する権利です。 以前は、譲渡に関する権利は頒布権として映画の著作物についてのみ認められていましたが、平成11年に…

頒布権(著作権法26条)

頒布権とは、映画の著作物について複製物により頒布する権利のことです(著作権法26条)。 頒布とは、有償であるか無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡または貸与することをいいます(2条1項19号)。また、映画の著作物の場…

口述権(著作権法24条)と展示権(著作権法25条)

口述権とは? 口述権とは、自己の言語の著作物を公に口頭で伝達する権利のことです。他人が著作者に無断で、書店などで集客を目的として絵本や小説の朗読会をすると侵害になります。公衆に対して直接朗読する場合の他、口述を録音した物…