写り込みとは、写真や動画撮影などの際に本来写そうと思っていた対象だけでなく、背景に絵画作品などが写り込んでしまったり、動画を撮影していたところ、その場に流れていた音楽も録りこまれてしまったりすることです。
こういった場合は、著作物が複製されているとはいえ、著作権者に与える不利益は軽微なものです。よく周りを見てみますと、私達の身の回りは他人の著作物であふれかえっています。すべて写り込まないように、となると、撮影は事実上不可能になってしまうでしょう。
さらに、昨今ではスマートフォンなどで多くの人がとても気軽に写真や動画を撮影してSNSなどに投稿しています。このような現実をみると、写り込みが著作権を侵害すると考えるのはおかしいと考えられます。
そこで、2012年の著作権法改正により写り込みに関する規定が作られ、写り込みは著作権侵害にあたらないと法律上明確に規定されました(著作権法30条の2)。