著作権法は非営利目的であれば、著作権者の許諾無く、公表された著作物を上演・上映・演奏・口述することを認めています。著作権法第38条にて、下記の条件を定めています。
①公表された著作物であること
②非営利であること
③聴衆または観衆から料金等を受けないこと
④演奏者などの出演者等に報酬が支払われないこと
運動会で音楽を流す、公民館で行う上映会、趣味で行う演奏会などが該当します。
③の「料金等」とは、どのような名義であるかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいいます。チャリティーコンサートがよく行われていますが、たとえチャリティー目的の上演等であったとしても主催者が入場料収入を得ていれば、③を満たしません。
また、入場料をとっていなかったとしても、スポンサー企業などの宣伝目的がある場合、営利目的であると判断され②を満たしません。直接には営利を得ていませんが、間接的には営利を得ているからです。
④の演奏者などへの報酬ですが、交通費や昼食代などの実費が支払われても無報酬とされます。ただし、実費を超える額が支払われれば報酬にあたります。