「美術の著作物でその原作品が屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、一定の場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる」と著作権法第46条で定められています。この条文は展示権の制限規定にあたります。
「屋外の場所」とは、一般公衆に開放されている屋外の場所や、一般公衆の見やすい屋外の場所です。たとえば街路や公園や遊園地、建物の壁画などです。
この規定により、有名な建築物や公園などに設置されている銅像の前で写真を撮ってブログなどインターネット上に掲載するといった行為を、著作権者の許諾なくすることができます。