著作権の発生
著作者人格権及び著作権は、著作物を創作することによって発生します(著作権法51条1項)。
特許権などと異なり、権利を得るための手続は特に必要ありません。
著作権の消滅
著作権は、原則として著作者の死後50年経過時に消滅します(著作権法51条2項)。
共同著作物の場合は、最後に亡くなった著作者の死後50年です。
特許権の保護期間が原則として20年なのと比較すると、同じ知的財産権の中でも、著作権には長い保護期間が認められているといえるでしょう。
なお、著作者人格権は一身専属権ですので、著作者が死亡すると消滅します。
ただし、著作者の死後も著作者が生きていたら著作者人格権の侵害となるような行為は原則として禁止され(著作権法60条)、一定の場合には遺族による差し止め請求や名誉回復措置請求が認められています(著作権法116条)。